DJバー?レコードバー?

昨夜お客様との話題で、
今、日本でレコードブームもあり、DJイベントや普段営業でレコード等のお店がクラブ以外で沢山目に付く法律的に問題は無いの?と会話になり…
ちょっと調べてみました。
1.(DJバー)
特定遊興飲食店営業
DJイベントがメイン、または深夜にダンスフロアとして機能する場合、特定遊興飲食店許可が必要になる。
対象業態: 深夜0時以降にダンス、DJ、照明演出、ライブ演奏などを行い、お酒を提供する営業。
「遊興」の定義: 客にダンスをさせる、バンド演奏・DJ・照明演出で楽しませる等、食事以外の「おもてなし」行為。
必要な時間帯: 午前0時〜午前6時。
許可の必要性: この時間帯に「遊興」があれば必須(単なるバーやバーテンダーのパフォーマンスは不要な場合が多いが、DJブースの設置などで必要になる)。
2.(レコードバー)
単にBGMとしてレコードを流す(座って聞く)場合
JAZZ BARやROCK BAR 、SOUL BARなど生演奏しないお店は深夜酒類提供飲食店営業
のみの届けだけ。
レコードバー以外にも深夜にお酒を提供するお店全て
まとめ
DJバーは特定遊興飲食店営業許可
レコードバー深夜酒類提供飲食店営業届け
二つに分かれるのでいずれの届けが必要。
すすきのに限らず2025年6月28日施行の改正風営法により
1)
深夜酒類提供飲食店営業開始届を出さずに営業すると、風営法違反により50万円以下の罰金(刑事罰)が科されるリスクがあります。また、悪質な場合は最大6ヶ月の営業停止処分や、最悪の場合、営業許可取り消しに至る可能性もあります。
2)
特定遊興飲食店営業(午前0時以降にダンスやショーを見せながら酒類を提供する営業)の無許可営業は、風営法第49条第1項第1号に基づき、「2年以下の拘禁刑もしくは200万円以下の罰金、またはその併科」という非常に厳しい罰則が課されます
このような法律的な届けが有るのは、お客様に安心、安全な場所での遊び、もしもの事があった時にスムーズな対応が出来ると言う事だそうです。
因みにバーモデルノは深夜酒類提供飲食店営業を道警に届け済みです。
深夜帯のお話なのでお昼や午前0時前は必要が無いです。
















